企業秘密とは?
一般的に企業秘密と呼ばれるものも、法律的には秘密として保護されないケースがあることをご存知ですか?
営業秘密
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう
(不正競争防止法第2条1項4号〜9号)
企業秘密としたい情報であっても、秘密管理性、有用性、非公知性がないものについては
法律的な保護の対象とはなりません。
【判例】「レコード通販業仕入先情報事件」東京地裁平成20年11月26日
レコード・CD等のインターネット通信販売業を営む会社を退職した元従業員Aが競業会社に就職し、在職中に得た商品の仕入先情報(「本件仕入先情報」)を利用して業務を行っていた。元の会社は、会社とAの秘密保持に関する合意に違反する、会社及びA間の競業避止に関する合意に違反する、又は、不正競争防止法2条1項7号所定の不正競争行為に該当するとして、Aに対し、債務不履行又は不正競争防止法違反に基づき、損害金の支払などを求めた事案。
裁判所の判断は?
- 従業員であれば誰でもID、パスワードを使ってファイル閲覧可能
- ファイル自体にも情報漏洩を防ぐための保護手段を講じていない
- 従業員に対してこの情報が営業秘密であることについて注意喚起もない
よって、秘密管理性を欠き、不正競争防止法上の「営業秘密」に当たらないとされました。
企業秘密としての管理が出来ていますか?
上記のことから、企業秘密と考えているものも適切に管理をしていない場合(秘密としての管理が出来ていない等)、法律的には秘密として保護されないことになります。
秘密にすべき情報はしっかりとした管理を行う必要があります。
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